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法人・個人の確定申告、相続税・贈与税


法人は決算、確定申告、設立から解散結了まで一通り実務を行ってきました。もちろん給与計算や年末調整、法定調書等の作成もいたします。
個人の確定申告は青色決算書の作成、不動産の譲渡、3,000万円の特別控除、土地の交換、相続財産の譲渡まで、なんでもご相談ください。
相続税の申告は申告経験が豊富です。土地の評価、非上場株式の評価をはじめ、二次相続の試算、遺言書の相談をお受けします。
近年、配偶者居住権の登記、そして生前贈与加算の期間が3年から7年の延長など、めまぐるしい改正が続いております。当事務所ではお客様の資産の内容やご家族のお話を伺って暦年贈与、相続時精算課税贈与などについてご説明とご提案をいたします。

成年後見制度への対応


相続が開始となった時、遺言書がなく配偶者が認知症(意思能力=事理を弁識する能力に欠く状態である)の場合、遺産分割協議書が作成できません。その場合には、成年後見人制度の利用を考えなくてはならなくなります。
遺書書、遺産分割協議書がなくても法定相続分で申告することはできますが、預金の解約ができない場合があります。自宅の土地や事業用の土地の評価に小規模宅地等の特例が適用できず、相続税の納税額が多額になるリスクも生じます。また、成年後見人の選任まで時間がかかるので、申告期限が到来した場合には、未分割で相続税申告書を提出します。
やちよ税務会計事務所では認知症の程度などを伺い、成年後見監督人、専門職後見人から親族後見人へのリレー方式などの成年後見制度についてのご説明をいたします。

財産管理と身上監護


上記で相続が開始した場合、配偶者が認知症の場合の話をしましたが、お子様に障がいがあった場合はどうなるのでしょう。実は現行の成年後見制度は認知症の親を子がみる事を前提として作られているので、お子様に成年後見人制度を使う場合、使い勝手が悪くなるのです。(令和8年まで制度の見直しが行われています。)親御様が財産をお持ちの場合には、財産管理と身上監護の両方を考えなくてはなりません。
身上監護は成年後見制度を利用して財産は遺言書、家族信託などの利用をなどがあげられます。(身上監護は成年後見制度にしかありません。)20年以上、障がい者の活動にかかわっております。親なき後のお子様の生活についての相談をお受けいたします。



法人・個人の確定申告から相続税・贈与税まで
やちよ税務会計事務所
神奈川県横浜市西区平沼2-14-13-513
080-8846-5731